2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
もしかして、この育休、そういうスキルがない人が、いや、でも、会社が休めと言うんですよ、くるみん取るためには、プラチナくるみん取るためにはとかいってやって、休んだら、ほら、何もしない。さっきあったように、ゲームだけしているとか、そんなことにもならないかということも非常に感じるわけです。
もしかして、この育休、そういうスキルがない人が、いや、でも、会社が休めと言うんですよ、くるみん取るためには、プラチナくるみん取るためにはとかいってやって、休んだら、ほら、何もしない。さっきあったように、ゲームだけしているとか、そんなことにもならないかということも非常に感じるわけです。
そこで、くるみん取得企業を増やしていくために、くるみん、プラチナくるみんを目指していくステップになればということで、現行のくるみん認定基準を参考にして、三つ目の新たな類型、トライくるみんと申しますか、名称は未定でございますけれども、こういったものを創設することで、中小企業に次世代育成支援に取り組んでいただく環境整備を一層進めてまいりたいと考えております。
この件について本会議で伺わせていただいたところ、どのような支援をするのかということを聞いたところ、くるみんとプラチナくるみんがあるということを大臣は御答弁で挙げられました。これは企業に五十万円の助成金を払うという制度で、本人たちに直接入るわけでもありませんし、この制度自体は私すごく大賛成で応援しているんですが、その人たちがその企業に勤めているとも限らないわけです。
この点、今回の法案でも、従業員の子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主に対して助成、援助する事業ができる旨規定されておりまして、具体的には、くるみん、プラチナくるみんの認定企業を想定した上で、申請によって一社当たり五十万円の助成金を支給することとされているということで、その取組によって、令和二年三月末時点で三千三百十二社のくるみん認定企業の数を令和七年までに四千三百社にするということが目標だと、これは
そして、助成対象は、男女の育休取得率や労働時間数などの一定の基準を満たし、従業員の仕事と子育ての両立支援に取り組む企業として、次世代育成支援対策推進法に基づくプラチナくるみん認定やくるみん認定を取得した企業とすることとしております。
また、プラチナくるみん認定を取得している企業につきましては認定取得後も毎年次世代育成支援対策の実施状況を公表することが求められておりまして、取組の状況を確認できることから、過去に取得した企業も含め、毎年の助成対象とすることを検討しております。
○木戸口英司君 じゃ、ちょっと次の質問、一緒に聞きますけれども、今回の助成制度は、令和三年十月から令和九年三月三十一日までの間に新たにくるみん認定、プラチナくるみん認定を取得する企業が対象となるということでしょうか。また、くるみん認定とプラチナくるみん認定とで取扱いに違いはあるのでしょうか。 また、次の質問も併せて行います。
これまでもあったくるみん制度とより高い水準のプラチナくるみん制度を活用し、対象企業に助成金が支払われます。助成額は五十万円ですが、その使途は育児休業を取得する職員の代替となる職員を確保するための費用や短時間勤務やフレックス制度の導入、周知の費用などとのことですが、これは代替職員の人件費だけでも到底五十万円ではカバーできません。この五十万円の根拠を坂本大臣、お示しください。
まずは内閣府の方なんですが、そもそも、この目的、対象に子育て支援をする企業とありますけれども、その中に不妊治療なり妊活などが含まれているかということは内閣府、そして、ちょっと時間も限られているので併せて伺っておきたいんですが、そもそもその対象企業となるのは、くるみん認定制度、これは厚労省のものですが、そのくるみん認定を受けた企業、あるいはプラチナくるみんを対象としているわけでありますけれども、であるならば
ですから、大きな意味でくるみん認定の中に、あるいはプラチナくるみんの中に妊活も含まれるというような解釈でございますけれども、今後の実施に当たっては、経済界の方としっかりそこは連携を取りながら、意見交換をしながらやってまいりたいというふうに思っております。
今、公表の方法についてでございますが、委員から御指摘ございましたような、いわゆるプラチナくるみん等についてということにつきましては一定の認定をということ、あるいは義務付けをという形でございまして、次世代法に基づいてという形で、厚労省のウエブサイトでという形になっておりますが、その他、女性活躍推進法等々、企業規模によって一律に情報の公表義務というものを課している他の制度では、インターネットの利用その他
具体的には男性の育児休業等の取得率が想定されていますが、現在はプラチナくるみんの認定を受けた企業のみ公表の対象となっており、厚生労働省が運営するウエブサイトの「両立支援のひろば」で認定企業の取得率を見ることができます。 そこで伺いますが、今回の公表義務付けについては、法案上はその公表方法について具体的に示されていませんが、どのように公表されることを想定しているのでしょうか。
くるみん認定及びプラチナくるみん認定の取得促進ということにつきましては、今回の助成制度の周知と併せまして、所管官庁であります厚生労働省とも協力をしながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、平成三十一年四月から一年間にくるみん認定を取得した中小企業は百十六社ございまして、また、令和元年の末時点でプラチナくるみん認定を受けている中小企業は五十九社という状況でございます。今年度取得する企業が一定数増加したという場合であっても、計上した予算の範囲内で執行可能ではないかというふうに考えております。
さらに、子育て支援に取り組む中小企業に対しての助成ということで、プラチナくるみんやくるみんの認定されたところについてやりますよということですが、現在の認定数の現状、それから、今回の制度というのはこの認定を増やすためということでよろしいですか。
ともすれば、能力のある女性が、女性というだけで、あるいは年齢で差別されて、そういった能力を生かし切れないといったことが多々ございますが、私の地元の企業におきましても、そういった子育てが一段落した女性たちが活躍することで、くるみん、プラチナくるみんの表彰もされたんですけれども、非常に離職率も低くて、定着がございます。私自身も、子育てが終わってから、四十代で看護師、保健師になった。
また、プラチナくるみん企業による育児休業取得率の公表を行っているところでございます。 さらに、男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組んだ事業主に助成金を支給しておりまして、来年度の予算案におきましては、個々の男性労働者に面談等を通じて育児休業取得を後押しした場合の上乗せ助成を盛り込んでございます。
○自見はなこ君 子育て支援と女性活躍は、往々の場合でございますが、いろいろなパターンがございますけれども、一体的に進めていただくことで初めて効果があるものだと思っておりますので、この類似というのは大変分かりづらいというお声もいただいておりますし、またくるみん、プラチナくるみんは、これくるみん税制というものが適用されますけれども、今度のえるぼしの方には、これは融資のところで融資の方の各種施策というのが
でも、申請上げて五年、十年たってしまって、じゃ、その後どうなったのかという話になると、さっき申し上げたように、電通さんのプラチナくるみんのような話にもなりかねないと。大臣、働き方改革としてこれやられるんでしょう。であるならば、企業に対して正確に政府の立法の趣旨というものを理解していただくように最大限の配慮をするべきだということを言っています。
あれ、プラチナ、プラチナ何でしたっけ、えるぼしでしたよね、(発言する者あり)あっ、くるみんか、プラチナくるみん、プラチナくるみん取っていたんですよ。結局きちんとその後のフォローをせずに、一旦行動計画を達成したからということでそのまま野放し状態になっていて、蓋を開けてみたらああいう問題が起こったという話になるんですよ。
さらに、平成二十七年四月一日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を推進するために、新たにプラチナくるみん認定が始まりました。プラチナくるみん認定を受けた企業は、プラチナくるみんマークを広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールすることができます。
くるみん認定企業のうち、より高い水準を満たした企業はプラチナくるみん認定が受けられるところとなっております。 えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づきまして、採用、継続就業、管理職比率など、女性活躍推進に関する状況が優良な企業に対しまして、満たした基準に応じまして三段階で厚生労働大臣が認定をする制度でございます。
そこで、プラチナくるみんの認定企業で過労死ラインを超えて働かせている、こんなことあってはならないと思うんですけれど、大臣、どうですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 働く方の健康を損なうような長時間労働というのは当然是正をしなければならないわけでありまして、現在の今御指摘のプラチナくるみん認定基準においても、先ほど御説明したような時間外労働時間に着目をした基準を要件としているわけであります。
○政府参考人(吉田学君) まず、電通はプラチナくるみんを取っておりません。その上で、プラチナくるみんの認定基準でございますが、先ほど来申しておりますように、基準の一つとして労働時間に関する条件を定めてございます。
さらには、改正次世代育成支援対策推進法におきまして新たに設けられましたプラチナくるみんの認定基準には、男性の育児休業取得については従来のくるみんよりも高い基準を設定するなど、男性の育休を積極的に評価しているところでございまして、企業の働き方の見直しの取組と併せて男性の育児休業取得の環境を整えていきたいと考えているところでございます。
それから、二十七年度の税制改正において、くるみん及びプラチナくるみんへの税制優遇措置、これ割増し償却でありますけれども、これを三年間の延長及び拡充ということで、これは例えば授乳コーナーをつくる場合、あるいは事業所内の保育所をつくる場合などの割増し償却を延長と拡充をするということでありまして、本年四月施行予定の次世代法に基づくこのくるみん及びプラチナくるみん、これを取得を促進して、企業がしっかり子育て
この度、くるみんを更にパワーアップしたプラチナくるみんの認定も開始されます。その認定基準を上手に利用して企業風土を変えていく一助とするために更なる優遇措置の拡充を行うべきと考えますが、厚生労働大臣、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
先般の次世代法の改正におきましては、法施行後十年の取り組みを踏まえて、企業における両立支援のさらなる取り組みを推進するために、くるみん認定基準についても見直し、さらに、より高い水準の両立支援の取り組みを行っている企業を評価するプラチナくるみん認定制度もつくったところでございます。こうした取り組みをさらに推進していきたいと考えております。
プラチナくるみんだというんです、田村大臣が衆議院で答弁されているんですが。 一グラム当たりの金の価格とプラチナの価格、幾らか、大臣、御存じですか。一グラム当たり、金は四千七百円、プラチナは五千二百円なんです。これ、一〇%もゴールドよりも高いんですね。
そして、その二つ目としまして、現行の認定基準、そして新たな認定基準、プラチナくるみん認定基準ですが、のうち、働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置に関する基準について、働き方の見直しがより進むよう適切な基準を設定するということ。そして、具体的にそのプラチナくるみんにおきましては、女性の継続就業に係る基準を新たに設けるということ、ストレートにそこを取り上げるということ。
ただ、政府として、くるみんマークや新たなプラチナくるみんマークの取得企業を増やしていきたいということですと、最も効果的な手法は、やはり公共調達、入札等で強力なインセンティブを持たせるということだと思うんです。これはもちろんくるみんやプラチナくるみんだけの話ではないわけですけれども、政府において各省庁が様々な政策目的から民間企業に対する一定の基準を設ける、あるいは表彰を行っているわけであります。
まず、やはりそういうところがどんどん、一つでも二つでもふえていく、それが大きな流れをつくっていくわけでございまして、とにかく、少しでもまず前を向いて、いろいろな企業がくるみんマーク、プラチナくるみんをつけていただいて、一歩をまず歩み出していただきたいというのが私の思いでもございます。
今回、プラチナくるみんを導入するに当たって、この機会をしっかりと捉えて、国民に大々的にキャンペーンをしていかなきゃいけないんじゃないか、しっかりと認知度を上げていくための事業をやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが、まず、その点についてお伺いいたします。
今回の改正では、現在のくるみんよりもさらに高い基準のプラチナくるみんの認定が盛り込まれております。 現在、くるみん認定を取得した企業については、税制上の優遇措置、一定の建物等について割り増し償却が可能となるということが利用できることになっております。このくるみん税制を利用した企業は五十三件にとどまっています。認定取得企業が八百十件ですので、非常に少ない利用率となっております。
あわせて、次世代育成法の延長それから拡充、これを今国会でお願いをさせていただこうと思っておりますが、この中において、くるみんマークは今までもありましたけれども、さらにバージョンアップした、私は仮称でプラチナくるみんと呼んでおりますけれども、もう少し、例えば、男性の育休に対して理解を示している、そういう企業に対してプラチナくるみんを出すだとか、そういうことを通じて、やはり社会全体が、育児休業というもの
今も、くるみんマークがありますけれども、これをもう一つバージョンアップして、プラチナくるみんぐらいをぜひとも今般の改正の中で考えさせていただきたいなというふうに思っております。